1975-06-19 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
そして、医師法あるいはあんま、はり、きゅう師法等を見ますと、これは法律的な取り扱いでありますけれども、要するに、西洋医学の医師が認めた範囲内で鉄灸等の治療は許すということになっております。
そして、医師法あるいはあんま、はり、きゅう師法等を見ますと、これは法律的な取り扱いでありますけれども、要するに、西洋医学の医師が認めた範囲内で鉄灸等の治療は許すということになっております。
それだけに、現在の健康保険におきましては十分にオーソライズされた医学技術を現物給付をするということになっておりまするので、そういう関係上、鉄灸等につきましてはいわば健康保険法上は現物給付の例外として補完的、特例的に療養費払いで支給をする、こういう立て方をとっているわけであります。